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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について

2024/09/18

 長期収載品の選定療養費とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月より導入される制度です。
患者様の希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1に相当する金額を選定療養費(自己負担)として患者様にご負担いただく制度となっています。

*長期収載品とは後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のこと

詳しくはこちらを
→『令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み』(厚生労働省)

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